老齢基礎年金について
コンテンツ番号:1752
更新日:
老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間(厚生年金等に加入した期間、厚生年金加入者等に扶養されていた第3号被保険者期間を含む)や保険料免除期間等を合わせて10年以上あるかたが65歳から受けられる年金です。
年金額
令和6年4月からの基礎年金額:816,000円【813,700円】
※【 】内は昭和31年4月1日以前生れの方の額
年金額は、保険料の未納や免除、カラ期間などがある時は、その期間により減額されます。
年金給付を受けるための手続き
国民年金の老齢基礎年金は、65歳になったからといって自動的には支給されません。ご自分で請求手続きをする必要があります。手続きは市町村や年金事務所で行いますが、必要な書類は、受けようとする年金の種類によって異なります。詳しくは年金事務所(日本年金機構大曲年金事務所 お客様相談室 電話 0187-63-2296 (自動音声案内が出たら①→②にてご案内します))へお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページをご覧ください。
繰上げ支給、繰り下げ支給について
国民年金の老齢基礎年金は希望により65歳より前(繰上げ支給)や65歳を過ぎてから(繰下げ支給)でも年金を受け取ることができます。この場合は年齢に応じてそれぞれ一定の割合で減額または増額されて支給されます。いったん繰上げ・繰下げ支給を請求すると、一生同じ割合で減額または増額された率の年金を受け取ることになります。
請求先
第1号被保険者期間のみの方
大仙市役所保険年金課、神岡庁舎市民サービス課、西仙北庁舎市民サービス課、中仙庁舎市民サービス課、協和支所市民サービス課、南外庁舎市民サービス課、仙北庁舎市民サービス課、太田庁舎市民サービス課へ
第2、3号被保険者期間のある方
年金事務所 日本年金機構大曲年金事務所お客様相談室
電話:0187-63-2296 へ
詳しくは日本年金機構のホームページにてご確認ください。