第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの保険料を納めた(免除期間も含む)期間が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係も含む)のあった、生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

年金額

夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。

次の場合は支給されません

  • 死亡した夫が障害基礎年金を受けていた(夫が令和3年4月1日以降に死亡の場合)。
  • 死亡した夫が老齢基礎年金を受けていた。
  • 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受けている。

詳しくは日本年金機構のホームページ「日本年金機構 寡婦年金(外部リンクのため別タブで開きます)」でご確認ください。