第1号被保険者として、保険料を3年以上納めたかたが年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。

納付期間と一時金金額
保険料を納めた期間 一時金の額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

加算について

付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、上記金額にさらに8,500円が加算されます。

遺族について

この場合の遺族とは、死亡当時、そのかたと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹です。

詳しくは日本年金機構のホームページ「日本年金機構 死亡一時金(外部リンクのため別タブで開きます)」でご確認ください。