未支給年金
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年金を受けている人が死亡したとき、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求しないうちに亡くなった時は、未支給の年金が遺族に支給されることになっています。未支給年金を受けるためには「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出しなければなりません。受給している年金の種別により、提出先が違います。提出先については、保険年金課年金担当、各支所市民サービス課、または日本年金機構大曲年金事務所までお問い合わせください。
請求できるかた
請求できる遺族は、年金を受けていたかたの死亡当時、そのかたと生計を同じくしていた下記の人が対象になります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- これら以外の3親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、おじ、おば、曾孫、曾祖父母、これらの人の配偶者など)
受けられる順位も上記のとおりです。
遺族に年齢の制限はありません。
添付書類
- 国民年金証書(見つからないときはご相談ください)
- 請求者の預金通帳
- 戸籍謄本・抄本等(請求者と死亡者の関係がわかるもの)※場合によっては、除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要になります。
- 請求者のマイナンバーのわかるもの
- 生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる時に必要です)※住民登録上、同じ住所であれば必要ありません