年金を受けている人が死亡したとき、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求しないうちに亡くなった時は、未支給の年金が遺族に支給されることになっています。未支給年金を受けるためには「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出しなければなりません。受給している年金の種別により、提出先が違います。提出先については、保険年金課年金担当、各支所市民サービス課、または日本年金機構大曲年金事務所までお問い合わせください。

請求できるかた

請求できる遺族は、年金を受けていたかたの死亡当時、そのかたと生計を同じくしていた下記の人が対象になります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. これら以外の3親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、おじ、おば、曾孫、曾祖父母、これらの人の配偶者など)

受けられる順位も上記のとおりです。
遺族に年齢の制限はありません。

添付書類

  • 国民年金証書(見つからないときはご相談ください)
  • 請求者の預金通帳
  • 戸籍謄本・抄本等(請求者と死亡者の関係がわかるもの)※場合によっては、除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要になります。
  • 請求者のマイナンバーのわかるもの
  • 生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる時に必要です)※住民登録上、同じ住所であれば必要ありません