開示請求の方法

「公文書開示請求書」に住所、氏名、開示を請求する公文書の名称などを記入して、次のいずれかに提出してください。

  • 総務部総務課
  • 各支所市民サービス課
  • 開示を請求する公文書の所管課

開示請求書は、こちらからダウンロードできます。

本人確認書類について

開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。

1 開示請求書を個人情報窓口に直接提出して行う場合

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出してください。

2 開示請求書を送付して行う場合

上記1の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(市町村が発行した公文書のことです。コピーの提出は認められません。開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。)を提出してください。

なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。

3 法定代理人による開示請求の場合

法定代理人自身の上記1に掲げる書類又は上記2に掲げる書類に併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。

なお、開示を受ける前に法定代理人としての資格を喪失した場合には、開示を実施することができませんので、その旨を届け出てください。

4 任意代理人による開示請求の場合

任意代理人自身の上記1に掲げる書類又は上記2に掲げる書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。コピーの提出は認められません。)を提示又は提出してください。

また、委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印した上で、印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを提出してください。

写しの交付にかかる費用について

費用一覧
種別 金額 備考
コピー用紙(白黒) 10円/片面1枚 A3判以下
コピー用紙(カラー) 20円/片面1枚 A3判以下
その他の媒体 作成に要する費用(実費)

写しの「交付」を希望される場合は、上記の金額を負担していただきます。

写しの「郵送」を希望される場合は、上記の金額のほかに郵送料(実費)をあわせて負担していただきます。

以上のほかに、手数料等はかかりません。

開示・不開示の決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として開示請求のあった日から14日以内に行われ、開示・不開示決定の内容について通知されます。

ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、14日以内に開示決定等を行うことができない場合には、決定期間を延長する場合があります。

開示の実施について

開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に同封する開示の実施方法等申出書に必要な事項を記載して、個人情報窓口に書面により提出し、開示の実施を申し出てください。

なお、開示決定通知書に、開示請求書で希望された開示の実施方法等により開示を実施することができる旨が記載されている場合で、開示の実施方法等に変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。

また、写しの送付を希望される方は、郵送料(実費)を負担していただきます。