延滞金
コンテンツ番号:635
更新日:
納期限を過ぎて市税を納付された場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、以下の割合で計算した金額となり、本税に加算して納付することになります。
分割納付している場合も延滞金は加算されます。
延滞金割合
適用期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間における率 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間における率 |
---|---|---|
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
延滞金の納付について
本税のみ納付し、延滞金がある場合は、別途納付書を送付します。納付期日までに金融機関、コンビニエンスストア、地方税お支払いサイト(外部リンクのため別タブで開きます)、市役所窓口でお支払いください。