土地の現況や家屋の用途を変更された方へ
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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の現況で課税されます。
土地の利用状況を変更したときは、現地確認を行いますので、税務課資産税班までご連絡をお願いします。
なお、土地の現況によってその土地を評価して税額を決定することから、税額が変わる場合があります。
家屋の用途変更とは、「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「住宅」として使用する場合等のことをいい、家屋の用途についても賦課期日の現況で判断することとなります。
家屋の用途は、登記簿の情報や新築時の実地調査で確認した情報等をもとにしています。
家屋の用途を変更された場合、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています(不動産登記法第51条)。
しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき又は未登記家屋の用途を変更されたときは、税務課資産税班までご連絡をお願いします。
家屋の用途を変更すると、家屋自体の税額やその家屋の敷地である土地の税額が変わる場合があります。