令和6年度 物価高騰対策支援給付金(新たな非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯への給付金)
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1.給付金の概要
国の総合経済対策に基づき、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、物価高騰対策支援給付金を給付します。
2.支給対象世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯。
(2)住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で、世帯全員が令和6年度住民税の定額減税による控除を受けておらず、少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯。
(1)または(2)に該当しても、次のいずれかに該当する世帯は支給対象となりません
- 令和5年度の物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)の給付対象であった世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯。
- 令和5年12月末時点で住民税課税者の扶養親族等のみで構成されている世帯。
- 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入のある方がいる世帯。
- 租税条約に基づき住民税の課税を免除された結果、住民税非課税となった方のいる世帯。
※次の世帯は(1)(2)のどちらかの対象とは判断できず、通知をお送りできない可能性があります。お心当たりのある方はお問い合わせください。
- 未申告の世帯員がいる世帯。
- 令和6年1月1日時点で大仙市に住民登録をしているが、他市区町村の住民税課税対象となっている、住民税非課税の方がいる世帯。
- 令和6年1月2日から6月3日までの間に大仙市に転入した方がいる世帯。
※給付金の受給後に、提出した確認書の記載内容が虚偽であることが判明するなど、本給付金の対象となる要件を満たしていないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
3.支給額
1世帯あたり10万円
4.受給手続きについて
対象と見込まれる世帯については、世帯主宛てに7月下旬に通知をお送りしています。お早めに内容をご確認いただき、同封の返信用封筒(切手不要)で、次の提出書類を令和6年10月15日(火曜日)までにご返送ください。(当日消印有効)
(1)振込先として公金受取口座(令和6年7月9日現在で登録済みの口座に限る)をご利用の方
提出書類
- 確認書
- 本人確認書類
(2)上記(1)以外の方(公金受取口座を登録済みだが、別口座への振込を希望する方を含みます)
提出書類
- 確認書
- 本人確認書類
- 振込先金融機関口座情報確認書類
※本人確認書類
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 年金手帳
- 介護保険証
- パスポート等の写し(コピー)
※振込先金融機関口座情報確認書類
- 振込先として指定する口座の金融機関名
- 口座番号
- 口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカード等の写し(コピー)
市が確認書を受け付けてから、給付金の振込までおよそ1カ月程度かかります。振込日の約1週間前に郵送にて振込日をお知らせします。
提出書類に不備・不足がある場合は、修正や改めて提出をしていただく必要があります。その分、給付金の振込が遅くなりますので、記入漏れ・提出漏れのないようご注意ください。
5.注意事項
(1)配偶者その他親族からの暴力等を理由に住所地以外に避難されている方
基準日において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、要件を満たしていれば、給付金を受給することができます。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。
(2)詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
市や国、県が、給付金に関して以下の行為を行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- 電話や訪問により預貯金口座の暗証番号をお伺いすること
申請内容に不明な点等があった場合に、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。万が一、情報を教えてしまったり、実際に被害に遭ったりした場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。
6.お問い合わせ先
社会福祉課
電話:0187-63-1111(内線195)
各支所市民サービス課