使用申請

  • 直接ご来館いただき、所定の申請書を提出の上、使用の許可を受けてください。
  • 電話、ファクシミリ及び郵送等での使用申し込みはできません。

使用の制限

次のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しません。

  1. 社会教育法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
  2. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
  3. 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
  4. 1~3に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は大仙市教育委員会が適当でないと認めるとき。

休館日

  • 毎週月曜日
  • 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

使用料金・使用時間

  • 使用時間は、午前9時から午後10時まで
  • 使用料金・使用時間については、使用料金表を参照ください。

使用料の還付

既納の使用料は還付しません。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付します。

施設、設備の損傷又は滅失の届出等

公民館の施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは滅失したときは、速やかにその旨を届出し、損害を弁償していただきます。

使用の許可等

次のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しません。また、使用の許可を受けた後に次のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を中止させ、又は公民館から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることがあります。

  1. 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるもの
  2. 著しく施設等を汚損することが予想されるもの
  3. 単に飲酒を目的とするもの
  4. 興業その他営利を目的とするもの
  5. その他公民館設置の目的に反するもので、館長が不適当と認めるもの

使用者の心得

公民館の施設及び設備等は、館長の指示、注意に従い、善良なる判断のもとに、誠実に利用ください。

使用者は次に掲げる行為を行わないでください。また、使用の許可を受けた後に次のいずれかの行為を行った場合は、その使用を中止させ、又は公民館から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることがあります。

  1. みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。
  2. 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
  3. みだりに凶器その他の危険物を持ち込むこと。
  4. 器物を破損すること。
  5. 廊下その他喫煙の設備のないところで喫煙すること。
  6. 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。
  7. 所定の場所以外に汚物、紙くず等を放棄すること。
  8. みだりに事務室その他使用許可のない室に立ち入ること。
  9. その他館長が禁止する行為をすること。

使用者は次に掲げる行為をする場合は、あらかじめ館長の許可を受けてください。また使用の許可を受けた後、この指示に従わなかった場合は、その使用を中止させ、又は公民館から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることがあります。

  1. 物品の販売その他これに類する行為をしようとすること。
  2. 文書、図面その他印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。
  3. はり紙、立看板懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示又は掲載しようとするとき。

その他

  • 使用時間を厳守し、準備・撤収を含めて、すべて使用時間内に終えるようにしてください。
  • 使用許可を受けていない施設等に立ち入ったり、使用許可を受けていない設備器具等を使用しないでください。
  • 観客、参加者、出演者、関係者及び貴重品等の安全には、責任をもってご配慮ください。
  • 所定の場所以外での飲食及び喫煙は禁止しております。入場者及び関係者等への周知を徹底ください。
  • 火災、地震等災害時の非常事態の備えを十分に行ってください。
  • ホール使用の際は、使用日前7日までに舞台、音響、照明、警備、器具の搬入等について職員と事前打合わせをしてください。
  • ホール使用の際は、入場者の館内外(駐車場含む)での警備、案内及び整理等は、必要な人員を配置し、使用者の責任で行ってください。
  • 使用の際は、責任者の所在を明らかにし、使用許可書は常にお持ちください。
  • 施設の壁、扉等への張り紙は禁止しております。張り紙等が必要な場合は、職員にご相談ください。
  • 使用後は、整理をし、現状に戻した上で、必ず職員の点検を受けてください。
  • クローク設備はありません。
  • その他職員の指示に従ってください。