認可地縁団体について

これまで自治会、町内会等(地縁による団体)は、PTAや青年団などと同様に法律的には「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体の名義では不動産登記などの法的な行為ができませんでした。

しかし、全国で29万余あるといわれる自治会等では土地や建物などの資産を持っている場合も多く、こうした自治会等では便宜上、会長名義あるいは数人から数十人の共有という形式で登記を行ってきました。しかし、これでは名義人の転居や死亡などの異動がおこる度に、名義の変更や相続などの問題が生じることになります。

こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部改正が行われ、一定の条件と手続きの下に自治会等が、市町村長の認可を得て、法人格を取得する制度がつくられました。この認可を受け法人格を取得した地縁による団体が「認可地縁団体」です。

認可地縁団体の申請手続きについて

詳しくは、以下の手引きをご覧ください。

なお、認可地縁団体の認可申請の準備には時間がかかります。

自治会、町内会の法人化をご検討されている場合は、準備を進める前に地域活動応援課もしくは各支所市民サービス課認可地縁担当までご相談ください。

大仙市認可地縁団体手引き[PDF]

認可後の事務手続きについて

認可後の事務手続きについては、認可地縁団体として認可されてからの事務手続きについてをご覧ください。

様式集について

各種手続きに関する様式については、様式集 - 町内会・自治会の法人化(認可地縁団体)をご覧ください。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転登記をできるようにする特例制度が設けられました。

詳しくは、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について(認可地縁団体)をご覧ください。