野外焼却の禁止 - 公害
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野外焼却の禁止
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、例外を除いて廃棄物の焼却は禁止されています。これに違反した場合は、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金に処せられます。野外焼却は、煙・悪臭による周囲の迷惑や、ダイオキシン類等の有害物質の発生原因になります。一般家庭からのごみの処理は、市の定める基準に従い分別を行って集積所へ出しましょう。
廃棄物焼却の例外
例外となる廃棄物の焼却としてはキャンプファイヤー、どんど焼き等が考えられますが、地域からの苦情発生など周辺の生活環境に悪影響を及ぼす場合は、改善命令、措置命令等の行政処分や行政指導の対象となることがあります。
お問い合わせ
各支所市民サービス課
生活環境課
電話0187-63-1111