仮ナンバー 自動車臨時運行許可について - 市民課のお知らせ
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車検の切れた自動車などを自動車検査登録事務所(運輸支局)へ検査・登録のために回送する場合などに使用します。
あらかじめ自動車検査登録事務所(運輸支局)で車検の予約などをした上で申請してください。
1. 許可できる運行期間、申請日について
許可できる運行期間は、その目的を達成するために必要な最小限の日数です。
申請は、運行する日の当日までに行ってください。運行する日の早朝から使用する場合及び運行する日が土、日、祝日及び閉庁日の場合は、その前日の開庁日に申請できます。
許可証及び番号標は、臨時運行許可期間経過後、5日以内に返納してください。(※返納しない場合は罰則があります)
2. 申請者
当該自動車の臨時運行を必要とする者(所有者・使用者以外でもよい)
3. 申請場所
大仙市役所の窓口
本庁(大曲庁舎)
平日8:30~17:15 市民課窓口
各支所
平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
窓口・開庁時間についての詳細は市民課(戸籍・住民登録)の開庁時間についてをご覧ください。
4. 申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車の車台番号を確認するための書類(車検証等)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)の原本(※臨時運行する期間が含まれたもの)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑
- 手数料 750円
5. 注意事項
- 番号標(仮ナンバー)の使用は、1目的1許可であり、許可を受けた自動車、目的、経路及び使用期間以外に使用することはできません。
- 許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 番号標は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルトやワイヤーなどで脱落しないよう確実に固定してください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を携帯してください。