開発行為(土木工事等)に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて - 文化財保護
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開発行為(土木工事等)に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて
土地の開発事業計画(宅地造成、耕地整理、砂利採取など土地の形状に変更を及ぼす行為)が持ちあがったら、開発する土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)」に該当するかどうか、文化財課に照会をお願いします。
- 電話:0187-63-8972
- FAX:0187-63-8973
「周知の遺跡」に該当する場合
開発する土地が周知の遺跡に該当する場合は、工事着手の60日前までに届出が必要です(文化財保護法第93条第1項)※1。
届出(通知)後、秋田県教育委員会から埋蔵文化財の状況、工事内容などによって、次のような指示があります。
※1 国の機関、地方公共団体等はあらかじめ通知(文化財保護法第94条第1項)。
慎重工事
工事が遺跡に影響を及ぼさない(工事による掘削が遺跡に達しない)場合の指導事項です。個人住宅建設などはほとんどがこれに該当します。この場合、工事区域が周知の遺跡であることを認識し、慎重に工事を行うことが求められます。届出(通知)だけで事後の調査等は不要ですが、工事中に遺物(土器や石器)などが見つかった場合は、文化財課へ御連絡ください。
工事立会
工事が遺跡に対して影響を及ぼす可能性がほとんどない場合、もしくは工事対象地が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合の指示事項です。水道管の埋設工事などがこれに該当します。この場合、工事時に大仙市の担当職員が立ち会い、簡易な記録を取るなどして、工事の状況を確認します。
発掘調査
工事により埋蔵文化財が掘削され破壊される場合や、影響を及ぼす恐れがある場合などの指示事項です。工事の前に発掘調査を行い、詳細な記録を取ります。発掘調査に係る費用は、原則として事業者の負担となります(文化財保護法第99条第2項)。
現状保存
工事対象地にある遺跡が重要な遺跡の場合に、工事そのものの中止もしくは変更を要請する指示事項です。
※届出(通知)の際に、事業者と大仙市が遺跡の取り扱いについて協議を行い、その合意事項を所見として届出(通知)書の進達文書に記載します。所見の作成のため、遺跡の状況によっては、事前調査(試掘調査等)を実施させていただく場合があります。その際は、事業者側から文化財課へ、「事業に伴う埋蔵文化財の事前調査(分布・試掘調査)について」と「土地使用承諾書」を提出していただきます。
「周知の遺跡」に該当しない場合
開発する土地が周知の遺跡に該当しない場合は、文化財保護法に基づく届出(通知)の必要はありません。しかし、現在知られている「周知の遺跡」以外にも未確認の遺跡が存在し、大規模な造成を伴う土木工事等で工事中に遺跡が新たに発見される場合があります。遺跡を発見した場合には届出(通知)が必要ですので、文化財課へ御連絡ください(文化財保護法第96条第1項、第97条第1項)。
なお、大仙市では工事中の遺跡の不時発見で工事が中断することを避けるため、事業予定面積が1,000平方メートルを超える場合には事前協議をお願いしています。協議の結果、遺跡の有無を確認するための事前調査(分布・試掘調査)を実施させていただく場合があります。その際も、事業者側から文化財課へ、「事業に伴う埋蔵文化財の事前調査(分布・試掘調査)について」と「土地使用承諾書」を提出していただきます。
※その他、埋蔵文化財の取り扱いについて御不明な点がある場合は、文化財課(電話0187-63-8972)までお問い合わせください。
様式集試掘依頼について
事業に伴う埋蔵文化財の事前調査(分布・試掘調査)について
土地使用承諾書
大仙市文化財マップ
※既に位置が判明している市内の周知の遺跡や指定文化財等につきましては、「大仙市文化財マップ」をご参照ください。ただし、マップに示されている位置はおおよその目安を示すものですので、詳細については文化財課へお問合せください。