営繕工事の設計業務委託及び工事監理業務委託に係る契約手続きの見直しについて
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「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)の一部が平成27年6月25日に施行され、延べ面積が300㎡を超える建築物に係る設計受託契約又は工事監理受託契約(以下、「設計受託契約等」という。)の締結に際して、書面に署名又は記名押印して相互に交付することが義務づけられたほか、書面に記載すべき内容が定められました。
これを受け、当市では延べ面積に関わらず、全ての設計受託契約等について、建築士法第22条の3の3による書面契約を行うこととし、平成28年4月1日の入札公告より適用することになりましたので、お知らせいたします。
なお、重要事項説明書も合わせて添付いたします。
※令和元年10月より、設計と工事監理の様式をそれぞれ掲載しています。
契約手続き見直し
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
- 建築士法第22条の3の3に定める記載事項【設計】[PDF]
- 建築士法第22条の3の3に定める記載事項【設計】[DOCX]
- 建築士法第22条の3の3に定める記載事項【工事監理】[PDF]
- 建築士法第22条の3の3に定める記載事項【工事監理】[DOCX]