スライド条項の運用について

「スライド条項」とは、大仙市が発注する建設工事において、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動(大仙市工事請負契約事項第25条第5項)、予期することのできない特別の事情による工期内の急激な賃金又は物価等の変動(同第25条第6項)によって、請負代金額が不適当となったときに請負代金額の変更を請求できる措置です。
大仙市では、大仙市工事請負契約事項第25条第5項、第6項について、平成26年2月21日から以下のとおり運用することとします。

参考:大仙市におけるスライド条項(工事請負契約事項第25条抜粋)[PDF]

契約事項第25条第5項関係

契約事項第25条第6項関係

※令和5年3月10日 改正

スライド条項の適用に関する問い合せ先

契約に関すること

総務部契約検査課入札契約班

積算に関すること

工事発注課所または建設部都市管理課建設管理班