年金特別徴収

平成21年10月支給分の公的年金から、市県民税の特別徴収(天引き)が始まっています。

対象者

年金からの特別徴収(天引き)対象となる方は、次の条件すべてに当てはまる方です。

  • 大仙市から市県民税が課税されている方
  • 4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者
  • 年額18万円以上の老齢、退職年金を受給していて、介護保険料が年金からの引き落としをされている方
  • 所得税および社会保険料(介護保険料・国民年金保険料・後期高齢者医療保険料)を年金から引き落とした後、市県民税を天引きする金額が残る方

対象税額

すべての公的年金収入の金額から算出した市県民税額が特別徴収(天引き)されます。ただし、遺族年金や障害年金は非課税所得のため、税額の算出には含めません。

公的年金以外の収入(農業所得・給与所得など)がある場合、その分にかかる市県民税は、別途普通徴収(納付書または口座振替)か、給与からの特別徴収(天引き)になります。

徴収方法

1.新たに特別徴収となる場合

新たに特別徴収となる場合の詳細
4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 なし 普通徴収 特別徴収
徴収額 なし それぞれ年税額の4分の1 それぞれ年税額の6分の1

2.前年度特別徴収だった場合

公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、仮徴収税額と本徴収税額の偏りを解消して平準化するため、仮徴収税額が前年度分の特別徴収税額の2分の1に相当する額になります。

前年度特別徴収だった場合の詳細
4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
特別徴収 それぞれ前年度の特別徴収税額の6分の1 それぞれ年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

注意点

公的年金からの特別徴収対象者が他市町村へ転出した場合や、公的年金等の所得にかかる税額に変更があった場合は、年金特別徴収を停止し普通徴収に切り替えていましたが、一定の要件のもと、特別徴収を継続することとなりました。

※平成28年10月分以降の制度改正については、こちらをご確認ください。

公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し(PDF)