年金特別徴収 - 税
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年金特別徴収
平成21年10月支給分の公的年金から、市県民税の特別徴収(天引き)が始まっています。
対象者
年金からの特別徴収(天引き)対象となる方は、次の条件すべてに当てはまる方です。
- 大仙市から市県民税が課税されている方
- 4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者
- 年額18万円以上の老齢、退職年金を受給していて、介護保険料が年金からの引き落としをされている方
- 所得税および社会保険料(介護保険料・国民年金保険料・後期高齢者医療保険料)を年金から引き落とした後、市県民税を天引きする金額が残る方
対象税額
すべての公的年金収入の金額から算出した市県民税額が特別徴収(天引き)されます。ただし、遺族年金や障害年金は非課税所得のため、税額の算出には含めません。
公的年金以外の収入(農業所得・給与所得など)がある場合、その分にかかる市県民税は、別途普通徴収(納付書または口座振替)か、給与からの特別徴収(天引き)になります。
徴収方法
1.新たに特別徴収となる場合
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収方法 | なし | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
徴収額 | なし | それぞれ年税額の4分の1 | それぞれ年税額の6分の1 |
2.前年度特別徴収だった場合
公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より、仮徴収税額と本徴収税額の偏りを解消して平準化するため、仮徴収税額が前年度分の特別徴収税額の2分の1に相当する額になります。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
特別徴収 | それぞれ前年度の特別徴収税額の6分の1 | それぞれ年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1 |
注意点
公的年金からの特別徴収対象者が他市町村へ転出した場合や、公的年金等の所得にかかる税額に変更があった場合は、年金特別徴収を停止し普通徴収に切り替えていましたが、一定の要件のもと、特別徴収を継続することとなりました。
※平成28年10月分以降の制度改正については、こちらをご確認ください。