協議離婚について - 戸籍・住民登録
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当事者の話し合いによる離婚を協議離婚といいます。
1. 届出期間
届出期間について、特に定めはありません。届出の日が、法律上の離婚した日になります。
2. 届出人
夫及び妻
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地等)
大仙市役所の窓口
本庁(大曲庁舎)
平日8時30分~17時15分 市民課窓口
各支所
平日8時30分~17時15分 市民サービス課窓口
窓口・開庁時間については市民課(戸籍・住民登録)の開庁時間についてをご覧ください。
4. 届出に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 届出の際の本人確認をご確認ください。
- 離婚届書1通
- 令和8年4月1日から届書様式が変わります。
- 詳しくは離婚届の様式が変わります(ページが移動します)をご確認ください。
- 本人による署名のほか、証人として成年に達している方2名の署名が必要です。
- 法務省作成記入例(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)