当事者の話し合いによる離婚を協議離婚といいます。

1. 届出期間

届出期間について、特に定めはありません。届出の日が、法律上の離婚した日になります。

2. 届出人

夫及び妻

3. 届出場所

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地等)

大仙市役所の窓口

本庁(大曲庁舎)

平日8時30分~17時15分 市民課窓口

各支所

平日8時30分~17時15分 市民サービス課窓口

窓口・開庁時間については市民課(戸籍・住民登録)の開庁時間についてをご覧ください

4. 届出に必要なもの

本人確認書類 届出書
  • 窓口に来る方の本人確認書類は届出の際の本人確認をご確認ください。
  • 離婚届書1通
    本人による署名のほか、証人として成年に達している方2名の署名などが必要です
    法務省作成記入例(外部リンクのため別ウインドウで開きます)