入籍届について - 戸籍・住民登録
コンテンツ番号:742
更新日:
- 父または母と民法上の氏が異なる子が、父または母の氏を称してその戸籍に入る場合
- 父または母が氏を改めたことによって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称して入籍する場合
1.2.によって父もしくは母、または父母の戸籍に入籍した子が、成年に達した時から1年以内に、従前の氏に復しようとする場合
詳しくは市民課窓口までお問い合わせください。
手続き方法
1. 届出期間
特に定めはありません。届出によって効力が生じます。
2. 届出人
子(15歳未満の場合は法定代理人)
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
- 子の本籍地
- 届出人の所在地
大仙市役所の窓口
本庁(大曲庁舎)
平日8:30~17:15 市民課窓口
各支所
平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
窓口・開庁時間については市民課(戸籍・住民登録)の開庁時間についてをご覧ください。
4. 届出に必要なもの



- 窓口に来る方の本人確認書類は届出の際の本人確認をご確認ください。
- 入籍届書 1通(入籍する方1人につき1通必要になります。)
- 父または母の氏を称することについての家庭裁判所の許可の審判書の謄本(不要な場合もあります。詳しくは市民課窓口までお問い合わせください)
その他のお知らせ
父母が離婚をしても、子の戸籍の変動はありません(未成年の子については、親権者が記載されるだけです)
子を母(又は父)の戸籍に入れたいときは、家庭裁判所の許可を得てから入籍届が必要となります。
1.はじめに、子の住所地の家庭裁判所で氏変更許可をもらいます。
申立人
- 15歳以上の子の場合:本人
- 15歳未満の子の場合:親権者
申請に必要なもの
- 子の戸籍謄本(母又は父が除籍されたもの)
- 母又は父の戸籍謄本(離婚後の新しいもの)
上記の物が必要です。(離婚届出後、戸籍がとれるようになるまで2~3日程度かかります。そのほかにも必要なものがありますので、詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください)
旧中仙町の区域に住所のある方
秋田家庭裁判所 角館出張所TEL 0187-53-2305
上記以外の大仙市に住所のある方
秋田家庭裁判所 大曲支部 TEL 0187-63-2033
2.許可がおりたら、許可の審判書の謄本を持参し、市町村窓口で入籍届をします。
子や母(又は父)の本籍地以外の役場で届出をする場合は、戸籍謄本が必要になります。
届出ができるところは、入籍者(子)の現在の本籍地、または届出人の住所地です。(市町村役場に入籍の届出をしないと、子の戸籍は変わりません)