認知届について - 戸籍・住民登録
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婚姻関係にない父母との間に生まれた子(嫡出でない子)を認知するための届出です。認知には「任意認知」・「胎児認知」・「遺言認知」・「裁判認知」があります。
それぞれのケースで、届出場所や必要な書類などに違いがあります。
この届出すると、子の戸籍に父の名前が記載されます。また、認知した父の戸籍にも、いつ誰を認知したかが記載されます。
認知される子が成人の場合は、認知される子の承諾が必要です。
嫡出でない子として生まれてくる子を出生前に認知する場合は、胎児の母の承諾が必要です。
ご注意
認知する子や胎児の母が外国籍の場合は、事前に市民課窓口までお問い合わせください。
手続き方法
1. 届出期間
任意認知・胎児認知の場合
特に定めはありません。届出によって効力が生じます。
裁判認知の場合
確定日から10日以内
遺言認知の場合
遺言執行者就任の日から10日以内
2. 届出人
任意認知の場合
認知をする父
胎児認知の場合
認知をする父
裁判認知の場合
訴提起者
遺言認知の場合
遺言の執行者
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
- 認知する父の本籍地
- 届出人の所在地
- 認知される子の本籍地
胎児認知の場合は、母の本籍地。母が外国籍の場合は、お問い合わせください。
大仙市役所の窓口
本庁(大曲庁舎)
平日8:30~17:15 市民課窓口
各支所
平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
4. 届出に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 認知届書 1通
その他
子が成年の場合
子の承諾書
胎児認知の場合
母の承諾書
裁判認知の場合
裁判(審判または判決)の謄本及び確定証明書
遺言認知の場合
認知に関する遺言の謄本
5. 手数料
手数料はかかりません。