婚姻関係にない父母との間に生まれた子(嫡出でない子)を認知するための届出です。認知には「任意認知」・「胎児認知」・「遺言認知」・「裁判認知」があります。

それぞれのケースで、届出場所や必要な書類などに違いがあります。

この届出すると、子の戸籍に父の名前が記載されます。また、認知した父の戸籍にも、いつ誰を認知したかが記載されます。

認知される子が成人の場合は、認知される子の承諾が必要です。

嫡出でない子として生まれてくる子を出生前に認知する場合は、胎児の母の承諾が必要です。

ご注意

認知する子や胎児の母が外国籍の場合は、事前に市民課窓口までお問い合わせください。

手続き方法

1. 届出期間

任意認知・胎児認知の場合

特に定めはありません。届出によって効力が生じます。

裁判認知の場合

確定日から10日以内

遺言認知の場合

遺言執行者就任の日から10日以内

2. 届出人

任意認知の場合

認知をする父

胎児認知の場合

認知をする父

裁判認知の場合

訴提起者

遺言認知の場合

遺言の執行者

3. 届出場所

次のいずれかの市区町村役場に届出てください。

  • 認知する父の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 認知される子の本籍地

胎児認知の場合は、母の本籍地。母が外国籍の場合は、お問い合わせください。

大仙市役所の窓口

本庁(大曲庁舎)

平日8:30~17:15 市民課窓口

各支所

平日8:30~17:15 市民サービス課窓口

窓口・開庁時間についてはこちらをご覧ください

4. 届出に必要なもの

本人確認書類
届出書
その他

その他

子が成年の場合

子の承諾書

胎児認知の場合

母の承諾書

裁判認知の場合

裁判(審判または判決)の謄本及び確定証明書

遺言認知の場合

認知に関する遺言の謄本

5. 手数料

手数料はかかりません。