駐車場・駐輪場に関すること - 都市計画
コンテンツ番号:1589
更新日:
駐車場・駐輪場に関すること
「都市計画区域内において、規模が500平方メートル以上の路外駐車場を設置しようとする場合は、 あらかじめ、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を知事等に届出しなければ ならなりません。また、届出事項を変更しようとする場合も同様です。
平成18年より県の権限移譲により届出先は大仙市建設部都市管理課になります。
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「都市計画区域内において、規模が500平方メートル以上の路外駐車場を設置しようとする場合は、 あらかじめ、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を知事等に届出しなければ ならなりません。また、届出事項を変更しようとする場合も同様です。
平成18年より県の権限移譲により届出先は大仙市建設部都市管理課になります。