養子縁組届 - 戸籍・住民登録
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養子縁組届について
血縁関係による親子関係がない者、嫡出の親子関係がない者の間に、嫡出親子と同等の関係を作る法律行為です。
養子縁組を行なった後も、実親との関係は無くなりません。実の親子としての関係は続きます。
配偶者がいる筆頭者が縁組して養子となると、配偶者とともに養親の氏を称して新戸籍を編製します。
養子の子が縁組前の戸籍に在籍していた場合、養子の子は養親の氏を称した養子の新戸籍に入らず、旧の氏の戸籍に残ります。(養子の子が新戸籍に入るためには入籍届が必要です)
また、配偶者のみが養子縁組をして養子になっても、氏も戸籍も変わりません。
手続き方法
1. 届出期間
特に定めはありません。届出をした日から効力が生じます。
2. 届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
- 養子の本籍地
- 養親の本籍地
- 届出人の所在地
大仙市役所の窓口
本庁(大曲庁舎)
平日8:30~17:15 市民課窓口
各支所
平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
窓口・開庁時間については市民課(戸籍・住民登録)の開庁時間についてをご覧ください。
4. 届出に必要なもの


- 窓口に来る方の本人確認書類は届出の際の本人確認をご確認ください。
- 養子縁組届書 1通
本人による署名のほか、証人として成年に達している方2名の署名が必要です。 - 家庭裁判所の許可書 未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
5. 手数料
手数料はかかりません。
養子縁組の主な成立要件
- 当事者間に、縁組をする意思の合致があること
- 養親となる人が、成年に達していること
- 養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者ではないこと
- 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子ではないこと
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること
自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要
後見人が被後見人(未成年後見人及び成年被後見人)を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要 - 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること
配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではない - 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること
配偶者とともに縁組をする場合、または配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではない