改葬とは、お墓の移転のことです。

墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、新しい墓地や納骨堂に移す際には「改葬許可証」が必要です。

改葬の許可を受けるためには、現在納骨されている墓地や納骨堂の管理者に埋葬の事実を証明してもらい、現在納骨されている墓地や納骨堂がある市区町村長に対して申請をします。

手続きの流れ

1. 新しい墓地の管理者から「墓地使用許可書」又は「受入証明書」を発行してもらう

その他、例として、墓地使用承諾書、霊園使用許可証、永代使用承諾書等があります。

2. 改葬許可申請書を記入する

改葬許可申請書に必要事項を記入し、申請者の署名をします。

埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所・本籍地、埋葬年月日等が不明な場合には戸籍を取り寄せて調査し記入しますが、どうしても調べることができなかった項目については「不詳」でかまいません。

改葬許可申請書は1柱につき1通必要ですが、改葬が何柱にもなる場合は別紙にしてもかまいません。

3. 現在の墓地管理者から埋葬の事実を証明してもらう

現在納骨されている墓地や納骨堂の管理者から「埋蔵・収蔵証明書」を発行してもらうか、もしくは、改葬許可申請書下部の証明欄に、現在納骨されている墓地や納骨堂の管理者から署名・押印をもらうことで証明してもらいます。

4. 改葬許可申請書の提出・改葬許可証の発行

「改葬許可申請書」及び「墓地使用許可書(受入証明書等)」を現在納骨されている墓地や納骨堂がある市区町村役場へ提出し、「改葬許可証」の発行を受けます。

※市区町村によって申請の仕方が異なります。現在納骨されている墓地や納骨堂がある市区町村へ事前にお問い合わせください。

5. 現在の墓地が大仙市営墓地の場合

現在納骨されている墓地が大仙市営墓地の場合、「墓地返還届」を提出します。

「墓地使用許可書」及び「改葬許可書(写し)」を添えて提出してください。

墓地返還届に関する窓口

本庁(大曲庁舎)

平日8:30~17:15 生活環境課窓口

各支所

平日8:30~17:15 市民サービス課窓口

手続き方法

1. 申請先

現在納骨されている墓地や納骨堂がある市区町村へ申請してください。

大仙市役所の窓口

本庁(大曲庁舎)

平日8:30~17:15 市民課窓口

各支所

平日8:30~17:15 市民サービス課窓口

窓口・開庁時間については市民課(戸籍・住民登録)の開庁時間についてをご覧ください。

2. 申請に必要なもの

申請書
埋蔵・収蔵証明書
墓地使用許可証等
委任状
  • 改葬許可申請書 1通
    1柱につき1通必要ですが、改葬が何柱にもなる場合は別紙にしてもかまいません。
  • 埋蔵・収蔵証明書 1通
    改葬許可申請書下部の証明欄において埋葬の事実を証明している場合、必要ありません。
  • 新しい墓地の「墓地使用許可書」又は「受入証明書」の写し
    例:墓地使用承諾書、霊園使用許可証、永代使用承諾書等
  • 委任状(PDF)(代理人が申請する場合必要です。)

郵送での手続き方法

改葬許可申請は郵送でも行うことができます。

上記の「申請に必要なもの」に加え、「本人確認書類の写し」と「返信用封筒」を同封し郵送してください。

〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1 大仙市役所 市民課 宛

(大仙市外に申請するときは、それぞれの市区町村へお問い合わせください。)

申請書
埋蔵・収蔵証明書
墓地使用許可証等
委任状
本人確認書類
返信用封筒
  • 改葬許可申請書 1通
    1柱につき1通必要ですが、改葬が何柱にもなる場合は別紙にしてもかまいません。
  • 埋蔵・収蔵証明書 1通
    改葬許可申請書下部の証明欄において埋葬の事実を証明している場合、必要ありません。
  • 新しい墓地の「墓地使用許可書」又は「受入証明書」の写し
    例:墓地使用承諾書、霊園使用許可証、永代使用承諾書等
  • 委任状(PDF)(代理人が申請する場合必要です)
  • 本人確認書類の写し
    申請者又は代理人のご本人確認できる書類の写しを同封してください。
  • 返信用封筒
    返信先の住所・氏名を記入し、返信用切手を貼って同封してください。