地区計画とは?

地区計画は次の3つから成り立っています

地区計画の構成

地区計画の目標

どのような目標に向かってまちづくりを進めるかを定めます。

地区計画の方針

地区計画の目標を実現するための方針を定めます。

地区整備計画

まちづくりの内容を具体的に定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に必要に応じて、道路、公園、広場などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めます。

地区整備計画で定める内容

  1. 地区施設の配置および規模
    みなさんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保することができます。
  2. 建築物やその他の敷地などの制限に関すること

建築物等の用途の制限

地区の目指すまちづくりにそぐわないものを排除するため、建物の使い方を制限することができます。あるいは伝統産業の工場を許容する等のため、緩和することができます。

容積率の最高限度または最低限度

容積率を制限又は緩和し、周囲に調和した土地の有効利用を進めることができます。

建ぺい率の最高限度

庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりのある街並みを作ることができます。

建築物の敷地面積の最低限度

狭小な敷地による居住環境の悪化を防止することができます。

建築面積の最低限度

ペンシルビルを防止し、共同化等による土地の高度利用を促進することができます。

壁面の位置の制限

道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくることができます。

工作物の設置の制限

壁面後退区内の自販機等の工作物の設置を制限し、良好な景観とゆとりある外部空間をつくることができます。壁面後退区内の自販機等の工作物の設置を制限し、良好な景観とゆとりある外部空間をつくることができます。

建築物等の高さの最高限度又は最低限度

街並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進することができます。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

色や仕上げ、建物のかたち・デザインの調和を図り、まとまりのある街並みをつくることができます。

緑化率の最低限度

緑の割合を決めることにより緑の多い街並みをつくることができます。

垣または柵の構造の制限

垣や柵の材料や形を決めます。生垣にして緑の多い街並みをつくることができます。

地区計画を実現する仕組み

届出・勧告

地区計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに市町村に届出することになります。市町村では、届出を受けた計画が地区計画に適合しているかチェックします。適合していない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告します。
また、届出とは別に建築確認申請の手続きも必要です。

建築条例

地区整備計画を定めた地区計画の中で建築物の形態に係る内容については、市町村で「建築条例」を定めることができます。条例として定められると、建築確認の必要条件となり、内容に適合しない場合は建てられなくなります。

予定道路

地区計画で定められた道路を「予定道路」として指定すると、その部分は道路としての取り扱いを受け、建物を建てられなくなります。

開発行為などについての指導・規制

一定規模以上の宅地開発を行うときは「開発許可」が必要ですが、地区計画が定められた場合は、許可の基準に地区計画の内容が加えられるため、道路などが計画に沿って整備されることになります。
また小さな開発や、道路がないところに建物を建てる場合は私道をつくり、「道路の位置の指定」を受けますが、このときにも地区計画に適合するようにします。

大仙市で定める地区計画

名称

大曲駅東第1地区地区計画

位置

大仙市幸町、福田町、花館字安本及び田ノ尻地内

面積

約29.8(ha)

計画決定 年月日

平成18年9月5日 大仙市告示 第57号

地区計画のねらい

交通の利便性の向上により、急速な市街化が予想される地区であるため、今後の土地利用を適切に誘導し、緑豊かで潤いのある市街地の形成とその保全を図る。

地区整 備計画

策定

決定の概要

地区施設
  • 幹線道路 8m以上
  • 区画道路 6m以上
建築物等に関する事項

形態、意匠、垣または柵

地区計画パンフレット[PDF]

地区計画の届出

詳細は地区計画に関する届出をご覧ください。