出生届について - 戸籍・住民登録
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子どもが生まれたら、出生届の提出が必要です。(手続根拠:戸籍法第49条、第52条)
届出用紙について
病院・医院で出産したときは、病院・医院から渡される出生証明書(左側が届出書)用紙をお使いください。
海外で出産した場合(出産を予定している場合)
手続き方法
1. 届出期間
生まれた日を含めて14日以内
注意事項
- 国外で出生した場合は、3カ月以内の提出が必要です。
- 14日目が土曜・日曜等市役所の業務が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間です。
届出期間を過ぎてしまったとき
「戸籍届出期間経過通知書」に理由を記入し、出生届と合わせて提出していただきます。この通知に基づき、市では簡易裁判所に通知し、場合によっては過料の対象となります。詳しくは市民課までお問い合わせください。
2. 届出人
生まれた子の父、または母(父母が婚姻中でない場合は母)
※届出書の「届出人」欄に署名する人を指します。
3. 届出場所
次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
- 父母の本籍地か住所地
- 子どもの生まれた場所
大仙市役所の窓口
本庁(大曲庁舎)
平日8:30~17:15 市民課窓口
各支所
平日8:30~17:15 市民サービス課窓口
窓口・開庁時間については市民課(戸籍・住民登録)の開庁時間についてをご覧ください。
4. 届出に必要なもの
- 出生届(出生証明書) 1通 (法務省作成記入例(外部リンク))
- 母子健康手帳
- 扶養する父または母の健康保険証
- 児童手当等の振込口座番号
5. 手数料
手数料はかかりません。
6. 命名について
子どもの名前には、次の文字を使うことができます。
- 常用漢字
- 人名用漢字
- ひらがな
- カタカナ
子の名につけられる漢字
法務省 戸籍統一文字情報(外部リンク)をご覧ください。
使うことができない文字
アルファベットや数字など
関連する手続き
本庁・各支所ともに平日8:30~17:15です。時間外に届出をされた方は後日来庁し、手続きをしてください。
項目 | 内容・手続き等 | 担当課 |
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出生届出済証明 | 出生届出地の役所で、母子健康手帳に出生届出済証明をもらってください。 |
市民課 |
ごみ袋証紙 |
もやせるごみ袋証紙をお受け取りください。 大3袋または中5袋。 ※ どちらか1種類 |
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出生セット |
予防接種予診票・乳幼児健診等日程表をお受け取りください。 |
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健康保険加入 | 【国民健康保険】市役所で加入手続きをしてください。 【国民健康保険以外】扶養する父または母の勤務先で手続きが必要です。 |
保険年金課 |
出産育児一時金 | 【母親が国保】世帯主に出産育児一時金を支給します。受給の手続きをしてください。 【母親が国保以外】勤務先で手続きが必要です。 |
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福祉医療費受給者証(マル福カード) | 大仙市では18歳到達以後最初の3月31日までの子どもの医療費の自己負担分を助成します。 受給者証交付申請をしてください。 |
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児童手当 | 認定されると、満15歳(中学校修了前)まで児童手当が支給されます。 出生の翌日から15日以内に申請してください。 ※ 公務員の方は勤務先で申請してください。 |
子ども支援課 |