日本に住むすべての20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入し、保険料を納めることが義務づけられています。自営業者や学生、フリーターの方などは保険料を自分で納めます。会社員、公務員の方などは給料から天引きされます。また、会社員、公務員の配偶者に扶養されている方などは、配偶者の加入する年金制度で負担します。

国民年金に加入する方
区分 年齢 説明
第1号被保険者 20歳から60歳になるまで 自営業者、学生、フリーターの方など。(第2号、第3号被保険者以外の方。)
第2号被保険者 就職時から70歳になるまで 会社員・公務員など、厚生年金・共済組合に加入している方。
第3号被保険者 20歳から60歳になるまで 会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。