立地適正化計画に係る新たな届け出制度が始まります
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届け出制度について
都市再生特別措置法に基づき「大仙市立地適正化計画」を策定し、平成30年3月26日に公表しました。
公表に伴い、都市計画区域内で居住誘導区域外の区域で一定規模以上の開発行為や建築等行為を行う際は、着手する日の30日前までに市へ届け出が必要となります。
届け出の詳細については、次の「誘導区域に係る届け出の手引き」をご覧ください。
また、届け出の様式については、「届け出に係る様式」をご利用ください。
届け出の目的
居住誘導区域外における開発行為等の動きや都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握することが目的です。
届け出制度の対象区域
都市計画区域内で誘導区域外の区域
※大仙市立地適正化計画では、3つの誘導区域が設定されています。
居住誘導区域外における届け出
都市計画区域内の居住誘導区域外で次の住宅に関する開発・建築等を行う場合に届け出が必要です。
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 1戸または2戸の住宅の建築目的で、1,000平方メートル以上の開発行為
※開発行為とは都市計画法第4条第12項に規定される、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の「 区画形質の変更」のこと
建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築
- 3戸以上の住宅とする建築物の改築または用途変更
※集合住宅は1棟であっても、3戸以上となる場合は届け出の対象となります。
※住宅とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、奇宿舎や老人ホームは含みません。
※開発や建築等を行おうとする区域や敷地の全部または一部が居住誘導区域外にある場合は届け出が必要です。
都市機能誘導区域外における届け出
都市計画区域内の都市機能誘導区域外で、次の誘導施設に関する開発・建築等行為を行う場合に届け出が必要となります。
※各誘導区域で誘導施設が異なります。
地区 | 機能 | 具体的な誘導施設 |
---|---|---|
JR大曲駅周辺地区 (中核拠点) |
医療機能 | 病院・総合的な医療サービス(20床以上の入院施設を持つ医療機関 |
商業機能 | 大規模小売店舗、スーパーマーケット(売場面積1,000平方メートル以上) | |
介護福祉機能 | 地域包括支援センター、高齢者相談施設、健康増進施設、サービス付き高齢者向け住宅 | |
子育て支援機能 | 子育て支援拠点施設 | |
教育・文化機能 | 社会教育施設 | |
市役所周辺地区 (地域拠点) |
行政機能 | 中枢的な行政機能(市役所) |
医療機能 | 病院・総合的な医療サービス(20床以上の入院施設を持つ医療機関 | |
商業機能 | 大規模小売店舗、スーパーマーケット(売場面積1,000平方メートル以上) | |
介護福祉機能 | 地域包括支援センター | |
教育・文化機能 | 総合図書館、花火伝統文化伝承資料館 | |
JR刈和野駅周辺地区 (地域拠点) |
行政機能 | 行政機能(西仙北庁舎) |
介護福祉機能 | 地域包括支援センター、高齢者相談施設、健康増進施設、サービス付き高齢者向け住宅 | |
子育て支援機能 | 子育て支援拠点施設 | |
教育・文化機能 | 西仙北中央公民館、図書館 |
開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築等行為
- 誘導施設を有する建築物の新築
- 誘導施設を有する建築物とする改築
- 誘導施設を有する建築物とする用途変更
※開発や建築等を行おうとする区域や敷地の全部または一部が都市機能誘導区域外にある場合に届け出が必要です。
届け出に係る様式
留意事項
着手の30日前までに届け出が必要で、開発行為許可申請や建築確認申請に先行して行うことが望ましいとされています。そのため、対象となる行為を行おうとする場合は、事業検討の早い段階からのご相談願います。
届け出義務に関する規定は、宅地建物取引における重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。
虚偽の届け出や届け出を行わずに届け出の必要な開発行為や建築等行為を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定が適用されることがあります。