認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について(認可地縁団体)
コンテンツ番号:1500
更新日:
一定の手続きで移転登記の特例制度が受けられます
認可地縁団体名義に変更しようとした不動産の名義人が多数で、相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合は、所有権移転の登記が困難です。
そこで、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転登記をできるようにする特例制度が設けられました。
申請の要件
次の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料(証拠となる資料)の提出が必要です。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
申請から登記までの流れ
登記までのおおよその流れは次のとおりです。
- 相続人の所在が分からないなどの理由で移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
- 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3カ月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、申請した認可地縁団体に対して異議がなかった旨の証明書を交付します。
- 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
公告に対する異議申し出
申請不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)または申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申し出することができます。
異議申出書に必要書類を添えて提出ください。
現在公告中の案件
現在公告中の案件はありません。