「大仙市災害危険区域に関する条例」の制定について
コンテンツ番号:494
更新日:
大仙市災害危険区域の指定について
大仙市では、住民の皆様の安全確保のために、建築基準法第39条の規定に基づき「大仙市災害危険区域に関する条例」を制定し、出水による危険の著しい区域として災害危険区域を指定しております。
この条例に基づき災害危険区域に指定された地域には原則として「住居の用に供する建築物」を建築することはできません。
※地盤を嵩上げするなど、一定の条件を満たし、認定の手続きを行うことで建築できる場合があります。
条例及び規則、災害危険区域の位置の詳細については、以下でご確認ください。
建築物の建築制限の内容
常時住居の用に供する建築物
住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎等は制限の対象となり、原則として建築できません。
その他の建築物
車庫、物置小屋、工場、倉庫、店舗等は制限の対象とならず、建築できます。
建築可能な建築物の構造
- 災害危険基準高より下の部分に地盤面を有しない建築物(図1)
【※災害危険基準高:計画高位(HWL)に余裕高0.6mを加えた高さ】 - 鉄筋コンクリート造等の建築物で、災害危険基準高以下の部分を居室に供しないもの(図2)
条例
規則
災害危険区域
申請書
添付書類
- 位地図
- 配置図
- 立面図又は断面図
- 建築物の構造図(条例第3条第1号の建築物の場合を除く。)
- その他
問い合わせ先
大仙市建設部建築住宅課分室(建築指導班)
- 秋田県仙北地域振興局庁舎内(2階)
- 所在地:〒014-0062 大仙市大曲上栄町13番62号
- 電話:0187-88-8822
- FAX:0187-62-4600