日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度(外部リンクのため別タブで開きます)」をご覧ください。

納付特例の期間

平成26年4月から、申請時点から2年1ヵ月前までの期間について、さかのぼって申請ができるようになりました。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(外部リンクのため別タブで開きます)」をご覧ください。

申請は毎年必要です。ただし、一度承認を受けた方で在学予定期間を確認できる場合は、翌年度以降の申請は毎年4月頃に日本年金機構より申請ハガキが送付されますので、必要事項を記載いただき返送くだされば申請できます。届かない場合は大曲年金事務所、市役所保険年金課(年金班)またはお近くの支所市民サービス課(年金担当)で再度申請してください。

1度目の申請時の在学予定期間を過ぎても学校に在学を予定し、再度学生納付特例の申請を希望される場合は申請が必要です。

学生納付特例の承認された期間は、免除とは違い、年金を受給されるときに受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。年金額に反映させるためには10年以内に追納(後で支払う)することが必要です。追納する場合は大曲年金事務所、市役所保険年金課(年金班)またはお近くの支所市民サービス課(年金担当)で申し込みが必要です。