入院したときの医療費は?

入院したときの医療費は、高額になることが予想されます。医療費の自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

マイナ保険証や限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いになります。限度額適用認定証については、保険年金課または各支所市民サービス課へ交付申請が必要です。

次の特定疾病で長期療養を必要とされる人は、「特定疾病療養受領証」の交付申請をしてください。この「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口にご提示することにより、窓口での支払いが特定疾病の自己負担額限度額までとなります。

  1. 血友病
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

自己負担限度額について、詳しくは「医療費について」をご覧ください。

入院したときの食事代は?

入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

入院時食事代の標準負担額(令和8年6月から)
所得区分 負担額
住民税課税世帯(下記以外の人) 550円(一部330円)
住民税非課税世帯[区分オ]
低所得者Ⅱ
90日までの入院 270円

過去12か月で90日を超える入院

※マイナ保険証の有無に関わらず要申請

220円
低所得者Ⅰ 130円

マイナ保険証を利用しない場合、住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院する際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

※「区分オ」または「区分Ⅱ」の認定証を利用しながら、過去12か月に90日を超えて入院された場合は、再度認定証を申請していただくことで、さらに食事代が安くなりますので申請をお願いします。(マイナ保険証を利用している方も申請が必要です。)

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額(令和8年6月から)
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日)
一般(下記以外の人) 550円(一部医療機関では510円) 430円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
270円
低所得者Ⅰ 160円