入院したときの医療費は?

入院したときの医療費は、高額になることが予想されます。

医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

限度額は所得区分によって異なるため、保険年金課または各支所市民サービス課へ対象者の国民健康保険被保険者証をお持ちになり、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。交付された認定証を医療機関の窓口で提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。

次の特定疾病で長期療養を必要とされる人は、「特定疾病療養受領証」の交付申請をしてください。この「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口にご提示することにより、窓口での支払いが特定疾病の自己負担額限度額までとなります。

  1. 血友病
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

自己負担限度額について、詳しくは医療費についてをご覧ください。

入院したときの食事代は?

入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

入院時食事代の標準負担額
所得区分 負担額
住民税課税世帯(下記以外の人) 490円(一部280円)
住民税非課税世帯[区分オ]
低所得者Ⅱ
90日までの入院 230円
過去12か月で90日を超える入院 180円
低所得者Ⅰ 110円

住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、入院する際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課または各支所市民サービス課へ入院する方の国民健康保険被保険者証をお持ちになり、認定証の交付申請をしてください。

「区分オ」または「区分Ⅱ」の認定証を利用しながら、過去12か月に90日を超えて入院された場合は、再度認定証を申請していただくことで、さらに食事代が安くなりますので申請をお願いします。

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日)
一般(下記以外の人) 490円(一部医療機関では450円) 370円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
230円
低所得者Ⅰ 140円