高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳の誕生日を迎えた方は今まで加入していた健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。(一定以上の障害がある方は65歳から加入できます)

後期高齢者医療制度の加入者には「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」を事前に交付しておりましたが、マイナンバー法等の一部改正に伴い、健康保険制度における資格確認はマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用することが原則となり、これまでの被保険者証は廃止となりました。また、これまで被保険者証とあわせて使用していた限度額適用・標準負担額減額認定証等の書類も廃止されました。なお、被保険者証等の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が発行されます。

  • 後期高齢者医療に関する申請・お問い合わせは下記担当課までご連絡ください。
    • 後期高齢者医療資格確認書等の発行・高額療養費等各種給付申請に関すること
      保険年金課または各支所市民サービス課
    • 後期高齢者医療保険料決定(変更)通知に関すること
      税務課または各支所市民サービス課
    • 後期高齢者医療保険料の納付に関すること
      債権管理課または各支所市民サービス課

(後期高齢者医療の資格更新)「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します

加入者の医療費自己負担割合(1~3割)等の資格情報については、前年の所得や世帯構成に基づき、毎年8月1日に更新しています。資格情報の更新を行うため、後期高齢者医療資格確認書の有効期限は毎年7月末までとなっており、有効期限が終了する前の7月中に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。なお、今までご利用されているマイナ保険証については、資格更新後の情報が自動的に反映されるため、特に手続きをいただくことはありません。

資格確認書または資格情報のお知らせがお手元に届きましたら、内容に誤りがないかご確認ください。8月1日以降に医療機関を受診する場合は、マイナ保険証か新しい資格確認書(有効期限:令和9年7月31日まで【紫色】)をお使いください。

資格確認書をお持ちの方で自己負担区分(医療費月額上限区分)の記載を希望する場合は、申請により資格確認書内に自己負担区分を記載することができます。資格情報のお知らせには自己負担区分が記載されていませんが、マイナ保険証を利用することで医療機関が自己負担区分を確認できるようになっています。

後期高齢者医療資格確認書

  • 医療費自己負担割合(1~3割):記載あり
  • 医療費自己負担区分(月額上限区分):記載あり・記載なしの2種あり(過去に記載申請した方等は記載あり)

※資格確認書に自己負担区分を記載するためには申請が必要です。

後期高齢者医療資格情報のお知らせ

  • 医療費自己負担割合(1~3割):記載あり 
  • 医療費自己負担区分(月額上限区分):記載不可

※自己負担区分は受診時にマイナ保険証を利用することで確認できます。  

資格確認書が送付される方(次のいずれかに該当する方)※令和8年8月更新時

  • 8月1日時点で85歳以上の方
  • 8月1日時点で84歳以下で、マイナ保険証の使用回数が直近1年間に6回未満の方
  • 8月1日時点で84歳以下で、マイナ保険証を直近3カ月で1度も利用しなかった方

※資格確認書が交付される方には「資格情報のお知らせ」は送付されません。

※85歳以上の方はマイナ保険証の有無に関わらず資格確認書が交付されますが、マイナ保険証は引き続き利用できます。

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)が送付される方 ※令和8年8月更新時

  1. 8月1日時点で84歳以下かつ
  2. 直近3カ月以内にマイナ保険証の利用があり、直近1年間で6回以上マイナ保険証を利用している方

※資格情報のお知らせが届いた方は、引き続きマイナ保険証を使用して受診してください。

マイナ保険証が利用できない医療機関で受診するとき

マイナ保険証が利用できない医療機関で受診するときは、「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」を一緒に持参して受診してください。(資格情報のお知らせだけでは医療機関を受診できません)

マイナ保険証を利用できない事情があり、資格確認書の交付を希望するとき

84歳以下の方でマイナ保険証を利用している方は「資格情報のお知らせ」が送付されており、通常「資格確認書」の交付はできませんが、次のいずれかに該当する方は、申請により資格確認書を交付しますので、担当課窓口にお越しください。

  • マイナンバーカードを紛失した方
  • マイナンバーカードの有効期間終了後、更新しておらずカードを利用できない方
  • マイナンバーカードを返納した、またはこれから返納する方
  • 受診時に介助を要する方など、本人がマイナ保険証を利用することが難しい場合 

後期高齢者医療加入者への人間ドック費用助成はなくなりました

令和3年度(4月1日)から後期高齢者医療制度に加入されている方への人間ドック助成は廃止となっております。人間ドックを受診される方は全額自己負担となりますのでご注意ください。

後期高齢者医療加入者の方を対象に、市が実施している後期高齢者健診は無料で受診できますので、健康状態確認のため、ぜひご利用ください。受診する場合は受診券が必要となります。詳しくは当市健康増進センターにお問合わせください。

健康増進センター

TEL:0187-62-1015

健康増進センター西部

TEL:0187-75-0476

健康増進センター東部

TEL:0187-56-7211

関連リンク

後期高齢者医療制度は都道府県単位で運営することになっており、運営主体は秋田県後期高齢者医療広域連合となっております。広域連合の事務所は秋田市にあり、大仙市を含め、県内全市町村の後期高齢者医療制度を管轄しています。

広域連合は制度の運営主体として、後期高齢者医療制度の財政運営、被保険者の資格管理、資格確認書の交付、保険料の決定、給付に関する決定を行い、市町村は各種申請の受付や、資格確認書の発送、保険料の徴収を行っています。

後期高齢者医療制度の詳しい詳細や、各種申請書をダウンロードする場合は、広域連合のホームページを参照してください。

秋田県後期高齢者医療広域連合(外部リンクのため別タブで開きます)