省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

既存家屋の省エネ改修の促進を図るため、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)が行われた住宅に対して固定資産税が減額されます。

注意

以前にこの省エネ改修の減額措置を受けていたり、住宅の新築軽減、住宅耐震改修減税を受けたりしている場合は適用となりません。ただし、バリアフリー改修減税は併用することが出来ます。

対象家屋

平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)※併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上

対象工事

次のうち1(必須)またはそれと合わせて行う2~5の工事

  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気に接するものの工事に限る)
  5. 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事

期間

令和8年3月31日まで(期間内に工事を行ったもの)

費用要件

上記の対象工事1~4にかかる費用が60万円を超えるものまたは1~4にかかる費用が50万円を超え、5と合わせて60万円を超えるもの

面積要件

改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額される範囲

120平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額

減額される年度

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分

申請に必要な書類

  1. 住宅の熱損失防止改修に係る固定資産税減額措置の適用申告書(PDF)
  2. その部位の改修により、現行の省エネ基準が新たに適合する住宅であることの証明書(建築士、登録住宅性能評価機関が証明書を発行)
  3. 改修箇所の工事写真(改修前・後)
  4. 改修工事の内容及び費用を確認できる書類(工事明細書、領収書の写し等)

原則として、工事完了から3か月以内に上記書類を税務課に提出してください。