住宅の省エネ改修 - 固定資産税
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省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
既存家屋の省エネ改修の促進を図るため、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)が行われた住宅に対して固定資産税が減額されます。
注意
以前にこの省エネ改修の減額措置を受けていたり、住宅の新築軽減、住宅耐震改修減税を受けたりしている場合は適用となりません。ただし、バリアフリー改修減税は併用することが出来ます。
対象家屋
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)※併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上
対象工事
次のうち1(必須)またはそれと合わせて行う2~5の工事
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気に接するものの工事に限る)
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事
期間
令和8年3月31日まで(期間内に工事を行ったもの)
費用要件
上記の対象工事1~4にかかる費用が60万円を超えるものまたは1~4にかかる費用が50万円を超え、5と合わせて60万円を超えるもの
面積要件
改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される範囲
120平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額
減額される年度
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分
申請に必要な書類
- 住宅の熱損失防止改修に係る固定資産税減額措置の適用申告書(PDF)
- その部位の改修により、現行の省エネ基準が新たに適合する住宅であることの証明書(建築士、登録住宅性能評価機関が証明書を発行)
- 改修箇所の工事写真(改修前・後)
- 改修工事の内容及び費用を確認できる書類(工事明細書、領収書の写し等)
原則として、工事完了から3か月以内に上記書類を税務課に提出してください。