土地・家屋の価格等の縦覧制度 - 固定資産税
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土地・家屋の価格等の縦覧制度
縦覧とは、納税者が自己の所有する資産の評価が適正であるか確認するため、市内のすべての土地・家屋の価格と比較できる制度です。
縦覧できる人
固定資産税の納税者本人および納税者本人の委任を受けた代理人
- 土地の納税者は土地縦覧台帳(所在、地番、地目、地積、評価額)
- 家屋の納税者は家屋縦覧台帳(所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額)
- 両方の納税者は土地縦覧台帳と家屋縦覧台帳
縦覧に必要なもの
- 本人確認資料(運転免許証、健康保険証、課税明細書、納税通知書など)
- 代理人の場合は、納税者本人の押印がある委任状
- 法人の社員の場合は、法人の代表者印をついた委任状
縦覧場所と期間
場所
本庁税務課および各支所市民サービス課
期間
令和6年4月1日から令和6年5月31日まで(土日・祝日を除く)
時間
午前8時30分から午後5時15分まで