バリアフリー改修 - 固定資産税
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バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
住宅のバリアフリー改修を支援するために、一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対して固定資産税が減額されます。
注意
以前にこのバリアフリー改修の減額措置を受けていたり、住宅の新築軽減、住宅耐震改修減税を受けたりしている場合は適用となりません。ただし、省エネ改修減税は併用することが出来ます。
対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)※併用住宅等の場合は、住宅部分が2分の1以上
対象居住者
申請時に該当する住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)に次のいずれかの方が居住していること。
- 賦課期日における年齢が65歳以上の方
- 要介護または要支援の認定を受けている方
- 障がいがある方
対象工事
令和8年3月31日までに、次のバリアフリー改修が行われた工事で、バリアフリー改修工事にかかる費用の補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えるもの。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入り口の戸を改良
- 床表面の滑り止め化
※改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される範囲
100平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額
減額される年度
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分
申請に必要な書類
- 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額措置の適用申告書(PDF)
- 居住要件を満たすことを示す書類の写し
- 工事明細書の写し
- 改修工事箇所の図面、工事写真(改修前・後)
- 領収書の写し
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認できる書類
※原則として、工事完了から3か月以内に上記書類を税務課に提出してください。