住宅の耐震改修 - 固定資産税
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耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
既存家屋の耐震化の促進を図るために、耐震改修を行った住宅に対して固定資産税が減額されます。
減額される住宅
- 昭和57年1月1日以前に建設された住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
- 令和8年3月31日までに耐震工事が行われていること。
- 耐震改修にかかった費用が50万円を超えていること。
- 現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること。
減額される範囲
120平方メートル分までを限度として、居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額
減額される年度
工事が完了した年の翌年度分(対象の家屋が通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、翌年度・翌々年度と2年度分)
※「通行障害既存耐震不適格建築物」地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物
申請に必要な書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(PDF)
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書の写し等)
- 工事が耐震基準に適合していることの証明書※
※証明書は地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関住宅瑕疵担保責任保険法人で発行されたものです。
※原則として、工事完了から3か月以内に上記書類を税務課に提出してください。