家屋を取り壊したときは、家屋滅失届を税務課に提出してください。

※法務局で滅失登記をした場合は、必要ありません。

お願い

未登記家屋の場合、取り壊しても税務課で把握できません。

そのまま翌年度も課税されることになりかねませんので、家屋滅失届の提出をお願いいたします。

様式