建物を取り壊したとき - 固定資産税
コンテンツ番号:1085
更新日:
家屋を取り壊したときは、家屋滅失届を税務課に提出してください。
※法務局で滅失登記をした場合は、必要ありません。
お願い
未登記家屋の場合、取り壊しても税務課で把握できません。
そのまま翌年度も課税されることになりかねませんので、家屋滅失届の提出をお願いいたします。
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家屋を取り壊したときは、家屋滅失届を税務課に提出してください。
※法務局で滅失登記をした場合は、必要ありません。
未登記家屋の場合、取り壊しても税務課で把握できません。
そのまま翌年度も課税されることになりかねませんので、家屋滅失届の提出をお願いいたします。