所有者が死亡したとき

固定資産の所有者が死亡したとき、翌年度以降の課税は次のようになります。

相続登記が死亡した年内に完了している場合

相続された方に対して課税されます。

相続登記が完了していない場合

相続人の方の中から代表者を決めていただき、相続人代表者指定届を提出していただきます。

相続登記が完了するまで、その方に納税通知書をお送りします。

様式