新築住宅に対する減額措置 - 固定資産税
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新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
令和6年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
- 床面積条件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
1.長期優良住宅の認定を受けているもの
- 一般の住宅(下記2以外の住宅)新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年度分
2.上記1(長期優良住宅の認定を受けているもの)以外の住宅
- 一般の住宅(下記2以外の住宅)新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
したがって、令和6年度課税分から、次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
- 令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般の住宅
- 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された長期優良住宅等