市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

製造たばこを販売する小売店が所在する市の税収となり、市の施策を行うための貴重な財源となります。

たばこはできるだけ、大仙市内の小売店等で購入していただきますようお願いします。

納税義務者

市たばこ税の納税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が行います。ただし、たばこの販売価格にはたばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した消費者になります。

税率

令和7年度税制改正により、次のとおり令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

税率(1,000本当たり)

期間 市たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税
令和3年10月1日~令和9年3月31日 6,552円 1,070円 6,802円 820円
令和9年4月1日~令和10年3月31日 6,552円 1,070円 7,302円 820円
令和10年4月1日~令和11年3月31日 6,552円 1,070円 7,802円 820円
令和11年4月1日以降 6,552円 1,070円 8,302円 820円

加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算の見直しについて

令和7年度税制改正により、加熱式たばこについて、「重量」と「価格」に応じて紙巻たばこの本数に換算する課税方式から、「重量」のみで換算する方式に見直します。

加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算
- 区分 加熱式たばこの重量 紙巻たばこ
改正前 加熱式たばこ 0.4g 0.5本(注1)
改正後 紙その他これらに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 0.35g(注2) 1本
上記以外の加熱式たばこ 0.2g 1本

(注1)さらに、紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこの0.5本に換算した本数を加算します。

(注2)加熱式たばこ1本当たりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。

上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しに伴う手持品課税は実施されません。

経過措置期間中における換算方法
- 期間 課税標準
改正前 令和8年3月31日まで 改正前の換算本数×1.0
改正後 令和8年4月1日~令和8年9月30日 改正前の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5
令和8年10月1日以降 改正後の換算本数×1.0

詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(外部リンク)

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(外部リンク)

納付の方法

卸売販売業者等が毎月の税額を翌月末日までに申告納付します。