マル福のよくある質問(Q&A)
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よくあるご質問
- マル福カードを再発行するには
- マイナ保険証等とマル福カードを持参し忘れ10割分の医療費を支払ったとき
- マル福カードを持参し忘れ1~3割の医療費を支払ったとき
- 県外の病院等を受診したとき
- 治療用補装具(コルセット等)を作ったとき
- 病院等でかかった費用は医療費助成の対象になりますか
- 予防接種や健康診断は医療費助成の対象になりますか
- マイナ保険証があってもマル福カードの提示は必要ですか
- マイナポータルで転出手続きをしたときマル福カードはどうすればよいですか
1.マル福カードを紛失・破損してしまったとき、再発行するにはどのようにすればよいですか。
申請者(窓口に来る方)の本人確認書類を持参して、本庁保険年金課または各支所市民サービス課で再発行の申請をしてください。
本人または同じ世帯のご家族の方が申請に来られた場合は、即日、窓口で交付します。
2.病院にマイナ保険証や資格確認書等とマル福カードを持参し忘れたため、病院の窓口で10割分の医療費を支払いました。医療費助成を受けるにはどのような手続きをすればよいですか。
加入している健康保険が大仙市の国民健康保険または後期高齢者医療の場合
次の書類を持参し、本庁保険年金課または各支所市民サービス課で福祉医療費の払戻しの手続きをしてください。
- 領収書
- マル福受給者の医療保険の資格情報を確認できるもの
- 振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
- マル福カード
加入している健康保険が上記以外の場合
最初に、加入している健康保険で療養費の給付申請の手続きをして、「支給決定通知書」をもらってください。その後に、次の書類を持参し、本庁保険年金課または各支所市民サービス課で福祉医療費の払戻しの手続きをしてください。
- 領収書
- マル福受給者の医療保険の資格情報を確認できるもの
- 振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
- マル福カード
- 支給決定通知書(加入している健康保険から交付されるもの)
※いずれの場合も、後日、指定した口座へ医療費の保険適用分の自己負担額が振り込まれます。
3.県内の病院を受診した際、マイナ保険証等は提示しましたが、マル福カードを持参し忘れたため、病院の窓口で自己負担分の医療費を支払いました。医療費助成を受けるにはどのような手続きをすればよいですか。
次の書類を持参し、本庁保険年金課または各支所市民サービス課で福祉医療費の払戻しの手続きをしてください。
- 領収書
- マル福受給者の医療保険の資格情報を確認できるもの
- 振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
- マル福カード
※後日、指定した口座に医療費の保険適用分の自己負担額が振り込まれます。
4.マル福カードは県外の病院や薬局等でも使用できますか。
マル福カードは、秋田県内の病院・薬局等でしか使用することができません。
県外の医療機関にかかった場合は、次の書類を持参し、本庁保険年金課または各支所市民サービス課で福祉医療費の払戻しの手続きをしてください。
ただし、マイナ保険証等の提示ができず、保険診療分を10割自己負担した場合は、「マイナ保険証等とマル福カードを持参し忘れ10割分の医療費を支払ったとき」をご参照ください。
- 領収書
- マル福受給者の医療保険の資格情報を確認できるもの
- 振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
- マル福カード
※後日、指定した口座に医療費の保険適用分の自己負担額が振り込まれます。
5.治療のために補装具(コルセット等)を作りました。医療費助成を受けるにはどのような手続きをすればよいですか。
医師が治療するために必要と診断した補装具(コルセットや弱視用メガネ等)が医療費助成の対象となります。
それ以外の眼鏡、補聴器、松葉杖、義肢等といった日常生活や職業上の必要性によるものは医療費助成の対象外です。
加入している健康保険が大仙市の国民健康保険または後期高齢者医療の場合
次の書類を持参し、本庁保険年金課または各支所市民サービス課で福祉医療費の払戻しの手続きをしてください。
- 領収書(補装具の作成業者が発行したもの)
- マル福受給者の医療保険の資格情報を確認できるもの
- 振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
- マル福カード
- 医師の作成指示書
加入している健康保険が上記以外の場合
最初に、加入している健康保険で療養費の給付申請の手続きをして、「支給決定通知書」をもらってください。その後に、次の書類を持参し、本庁保険年金課または各支所市民サービス課で福祉医療費の払戻しの手続きをしてください。
- 領収書(補装具の作成業者が発行したもの)の写し
- マル福受給者の医療保険の資格情報を確認できるもの
- 振込先口座情報がわかるもの(通帳など)
- マル福カード
- 医師の作成指示書の写し
- 支給決定通知書(加入している健康保険から交付されるもの)
6.病院等でかかった費用は医療費助成の対象になりますか。
大仙市福祉医療制度で助成の適用対象となるのは、かかった費用のうち保険適用分の医療費(※)についてです。保険適用とならない分については、医療費助成の対象となりませんので、医療機関の窓口で自己負担する必要があります。領収書に記載されているすべてが医療費助成の対象になるとは限りません。
※詳しくは「福祉医療制度の助成対象について」をご確認ください。
7.予防接種や各種健診(検診)は医療費助成の対象になりますか。
通常、予防接種や各種健診(健康診断や乳幼児検診など)は、保険適用外となっていますので、医療費助成の対象外です。
※医療保険の適用となるか否かを確認したい場合は、事前に受診する医療機関にお問い合わせください。
8.病院等を受診するとき、マイナ保険証があっても、マル福カードの提示は必要ですか。
マイナ保険証をお持ちの場合でも、マル福カードの提示は必要です。医療機関では、マル福カードの資格情報をオンラインで確認することができないため、受診する際は、マイナ保険証や資格確認書等と一緒にマル福カードも提示してください。
9.マイナポータルで転出手続きをしました。手元にあるマル福カードはどうすればよいですか。
マイナポータルを利用して転出手続きをした場合、マル福カードの返却は不要です。お手元のマル福カードは、転出日以降は使用できなくなりますので、ご自身で破棄してください。