令和6年度後期 大仙農業振興地域整備計画の案の縦覧について
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大仙農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の案及び変更理由書を次により縦覧に供する。
当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の案に係る農用地区域にある土地の所有者、その他その土地に関して権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、縦覧の満了日の翌日から起算して15日以内にこれを申し出ることができる。
異議の申し立ては、住所、氏名を明記した書面により提出するものとし、市は提出された意見書の処理結果について縦覧期間満了後60日以内に決裁しこれを公告するものとする。
縦覧期間
- 自 令和7年1月17日
- 至 令和7年2月17日
縦覧場所及び意見書の提出先
大仙市農林部農業振興課 及び 各支所農林建設課