物価高騰対策追加支援給付金(非課税世帯への給付金)
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給付金の概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の支援として、物価上昇による家計への負担の割合が大きい非課税世帯に給付金を支給します。
対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には、こども加算分を併せて支給します。
支給対象世帯
住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯。
住民税非課税世帯であっても、次のいずれかに該当する世帯は支給対象となりません
- 令和5年12月末時点で住民税課税者の扶養親族等のみで構成されている世帯。
- <例1>親(住民税課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
- <例2>別世帯の子(住民税課税)に扶養されている親(非課税)の世帯
- <例3>単身赴任の夫(住民税課税)に扶養されている妻や子(非課税)の世帯
- 令和6年度の住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入のある方がいる世帯。
- 租税条約に基づき住民税の課税を免除された結果、住民税非課税となった方のいる世帯。
- 令和6年11月以降に大仙市に転入した方で、既にこの給付金と同趣旨の給付金(3万円)を他自治体で受給した世帯、または受給した世帯の世帯主であった方を含む世帯
次の世帯は、支給対象となるかどうか判断できず、通知をお送りできない可能性があります
お心当たりのある方はお問い合わせください。
- 未申告の世帯員がいる世帯。
- 令和6年1月1日時点で大仙市に住民登録をしているが、他市区町村の住民税課税対象となっている、住民税非課税の方がいる世帯。
- 令和6年1月2日から令和6年12月13日までの間に大仙市に転入した方がいる世帯。
- 令和6年1月2日から令和6年12月13日までの間に、扶養者と離別や死別したことにより住民税非課税世帯となった世帯。
※給付金の受給後に、提出した確認書の記載内容が虚偽であることが判明するなど、本給付金の対象となる要件を満たしていないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
こども加算の対象となる世帯
物価高騰対策追加支援給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯。
ただし、18歳以下の児童本人が世帯主の単身世帯は、こども加算の対象になりません。
また、基準日時点で寮に入居しているなど、物価高騰対策追加支援給付金の対象世帯とは別世帯に児童がいる場合、支給対象世帯の世帯主が生計が同一であると申し出ることでこども加算を受給することができます。該当する世帯主は3月25日(火曜日)までに、大仙市こども家庭センター(0187-73-6811)へお申し出ください。
支給額
1世帯あたり3万円
こども加算の対象世帯は、児童1人当たり2万円を加算
※この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
受給手続きについて
対象と見込まれる世帯には、2月中旬に世帯主宛てに通知をお送りします。手続きには期限がありますので、お早めに開封して内容をご確認ください。
(1)世帯全員が住民税課税者に扶養されていないと見込まれ、かつ世帯主の公金受取口座を登録済みまたは過去に給付金受取口座を市に届出済みの方
対象と見込まれる方にお知らせをお送りします。扶養者の課税状況の変更や記載されている振込口座に問題がなければ、受給のために必要な手続きはありません。令和7年2月28日(金曜日)に振込みますのでご確認ください。
※公金受取口座とは、ご自身の名義の預貯金口座を、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録できる制度です。ご自身の登録の有無や登録内容は、マイナポータルからご確認いただけます。
※公金受取口座等を登録済みの方でも、氏名と口座名義に相違がある方などは、今回の給付金の振込先として確定できないため、次の(2)の取扱いとなる場合があります。
登録している公金受取口座等以外への振込みを希望する場合
公金受取口座等を利用される場合よりも振込みが遅くなることをご了承ください。
口座変更に必要な書類をお送りしますので、令和7年2月19日(水曜日)までに大仙市給付金事務局(0187-76-0041)へお電話ください。口座変更の届出に必要な書類を郵送いたします。期限までに変更の申し出がない場合は、お知らせしている公金受取口座等に振込みます。
市が口座変更の届出を受け付けてから、給付金の振込みまでおよそ1カ月程度かかります。振込日の約1週間前に郵送にて振込日をお知らせします。
※振込先として記載している公金受取口座は令和7年1月16日時点の登録内容です。それ以降に公金受取口座の登録内容を変更した場合でも、当給付金の振込先口座が自動的に変更されるわけではありませんのでご注意ください。お知らせに記載されている振込先口座以外への振込みを希望される場合は、必ず令和7年2月19日(水曜日)までに大仙市給付金事務局(0187-76-0041)へお電話ください。
(2)上記(1)以外の方
世帯の皆さんが住民税課税者に扶養されているかどうかの確認が必要な世帯の世帯主の方に確認書をお送りします。内容をご確認いただき、もれなくご記入の上、同封の返信用封筒(切手不要)で、本人確認書類と、振込口座情報を確認できる書類を添えて、令和7年3月25日(火曜日)までに提出してください。(当日消印有効)
提出書類
• 確認書
• 本人確認書類(※1)
• 振込先金融機関口座情報確認書類(事前に公金受取口座等の登録がない方)(※2)
※1 本人確認書類
• 運転免許証
• 運転経歴証明書
• マイナンバーカード
• 健康保険証または資格確認書
• 年金手帳
• 介護保険証
• パスポート 等の写し(コピー)
※2 振込先金融機関口座情報確認書類
振込先として指定する口座について、以下の項目を確認できる通帳やキャッシュカード等の写し(コピー)
• 金融機関名
• 口座番号
• 口座名義人(カナ)
※公金受取口座を登録済みの方や、過去の給付金受取口座が市に登録されている方には、あらかじめ確認書に振込予定口座を印字しております。振込予定口座を変更しない方は、振込先金融機関口座情報確認書類の提出を省略できます。
市が確認書を受け付けてから、給付金の振込みまでおよそ1カ月程度かかります。振込日の約1週間前に郵送にて振込日をお知らせします。
提出書類に不備・不足がある場合は、修正や改めて提出をしていただく必要があります。その分、給付金の振込みが遅くなりますので、記入漏れ・提出漏れのないようご注意ください。
注意事項
配偶者その他親族からの暴力等を理由に住所地以外に避難されている方
基準日において、DVによる避難や離婚協議中で別居しているなど、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、要件を満たしていれば、給付金を受給することができます。詳しくはお問い合わせください。
詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
市や国、県が、給付金に関して以下の行為を行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- 電話や訪問により預貯金口座の暗証番号をお伺いすること
申請内容に不明な点等があった場合に、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。万が一、情報を教えてしまったり、実際に被害に遭ったりした場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。
お問い合わせ先
大仙市給付金事務局
専用電話番号:0187-76-0041
専用電話開設期間:令和7年2月10日~3月28日(平日のみ) 8時30分~17時15分
こども加算についてのお問い合わせは、大仙市こども家庭センター(0187-73-6811)へお願いいたします。