• Q:交通事故にあったときはどうしたらよいか。
  • A:交通事故など第三者の行為によるけがや病気の場合でも国保で診療を受けることができます。ただし、この場合の医療費(自己負担分の残り)はいったん国民健康保険が立て替えますが、その医療費をあとで加害者に請求することになります。交通事故によるけがや病気で国民健康保険を使ったら、以下の手順により、速やかに届出を行ってください。

手続きの手順

  • 交通事故にあったら、まず速やかに警察に届出を行ってください。
  • 保険証と印鑑をご準備のうえ、保険年金課か各支所市民サービス課に届出を行ってください。※届出の際は交通事故証明書も併せてお持ちください。

届け出に必要なもの

※上記は、国民健康保険の「交通事故」に使用する様式です。交通事故以外の届け出はお問い合わせください。

※介護保険を使用した場合は、介護保険事務所にお問い合わせください。

※協会けんぽや職場の健康保険に加入している方は、保険証発行元へお問い合わせください。

注意点

加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると国保が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。