保険証が使えないのはどのようなときか。 コンテンツ番号:3910 更新日: 2024年10月01日 Q:保険証が使えないのはどのようなときか。 A:以下のような場合は保険証が使えません。 病気とみなされないもの(人間ドック、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠・出産、美容整形、軽度のわきがやしみ、経済上の理由による妊娠中絶等) 仕事上のけがや病気(労災保険の対象となります) 国保の給付が制限されるとき(故意の犯罪行為や事故、けんかや泥酔による傷病、医師の指示に従わなかったときなど)