森林土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となります。
制度の内容について、詳しくはこちらをご覧ください。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から、90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所および面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙でご提出ください。

届出様式

  • 令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されています。
  • 届出書に押印は不要です。
必要な項目を入力することで届出様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルを配布しておりますので、ご活用ください。

届出書様式のファイル

届出書の確認のポイント・記載例