戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります
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令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が記載された通知書が送付されますので、届きましたら必ず中身をご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れは以下をご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
大仙市に本籍がある方への通知は、令和7年7月中旬頃を予定しています。
通知に記載された振り仮名が正しい場合
通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知に記載された振り仮名が誤っている場合
通知の振り仮名に誤りがある場合は、必ず「氏の振り仮名の届」または「名の振り仮名の届」を届出してください。
(2)氏名の振り仮名の届出
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正戸籍法施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
※(2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的な届出の方法
届出をすることができる者について
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
「氏の振り仮名の届」の届出人について
- 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
- 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
「名の振り仮名の届」の届出人について
- 既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
- 15歳未満の場合は親権者が届出をすることとなります。
届出方法について
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、病院の診察券等)の写しを提出していただく必要があります。