令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。

本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が記載された通知書が送付されますので、届きましたら必ず中身をご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れは以下をご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から皆様に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書が送付されます。通知が手元に届きましたら必ず内容をご確認ください。
通知の発送時期については、それぞれの本籍地市区町村へお問い合わせください。

大仙市に本籍がある方への通知は、令和7年7月中旬頃を予定しています。

通知に記載された振り仮名が正しい場合

通知の振り仮名正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

通知に記載された振り仮名が誤っている場合

通知の振り仮名に誤りがある場合は、必ず「氏の振り仮名の届」または「名の振り仮名の届」を届出してください

(2)氏名の振り仮名の届出

改正戸籍法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。詳しくは次の「具体的な届出の方法」をご確認ください。 
なお、この改正戸籍法施行日後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、以下の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。 

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正戸籍法施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。

(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

※(2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

具体的な届出の方法

届出をすることができる者について

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

「氏の振り仮名の届」の届出人について

  • 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
  • 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

「名の振り仮名の届」の届出人について

  • 既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
  • 15歳未満の場合は親権者が届出をすることとなります。

届出方法について

氏名の振り仮名の届出は、市区町村窓口での届出や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。 

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、病院の診察券等)の写しを提出していただく必要があります。 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

関連リンク

制度の詳細については、次の法務省ホームページをご覧ください。