日常生活用具給付事業とは

在宅で身体・知的・精神に重度の障がいのある人が、日常生活を快適に過ごすための用具のことをいいます(一部の用具に関しては入院及び施設に入所している場合でも対象となります。)。

給付対象用具

給付対象となる用具などの一覧
種別 種目
介護・訓練用支援用具 特殊寝台、特殊マット(失禁・汚染防止用、褥瘡防止用)、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴担架、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具

入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具、T字・棒状のつえ、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置

住宅改修 居宅生活動作補助用具
在宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、足踏み式・手動式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、非常用電源等(発電機・蓄電池・DC/ACインバーターのいずれか1種)

情報・意思、疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大式読書器、暗所視支援眼鏡、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭(電動式)、福祉電話(貸与)、点字図書、人工鼻
排泄管理支援用具 収尿器、ストマ用装具、紙おむつ等

費用

  • 原則として1割負担(所得に応じて一定の負担上限があります。)
    • 18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の児童については世帯全員の市民税課税状況により負担上限額を算定します(算定対象の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。)。
    • 基準額を超過した金額については、全額自己負担となります。

申請に必要なもの

  1. 日常生活用具給付(貸与)申請書
  2. 障害者手帳
  3. 見積書
  4. 意見書(特殊マット、非常用電源、紙おむつの場合)

その他、別途書類が必要な場合があります。

申請受付場所

社会福祉課、または各支所市民サービス課

その他

  • 必ず購入前に申請をしてください(申請前に購入したものは給付の対象となりません。)。
  • 介護保険福祉用具貸与の対象用具(特殊寝台、入浴補助用具等)は、介護保険が優先となります。

申請書等のダウンロード

  1. (様式第1号)日常生活用具給付(貸与)申請書 [PDF]
  2. (様式第1号の2)特殊マット支給意見書 [PDF]
  3. (様式第1号の3)非常用電源等支給意見書 [PDF]
  4. (様式第1号の4)紙おむつ支給意見書 [PDF]