工場立地法の定めにより、特定工場の新設または変更(増設により新たに特定工場に該当する場合を含む)をしようとする場合には市へ届出が必要です

特定工場の新設・変更をされる場合は大仙市企業立地推進課へ事前にご相談ください。

工場立地法とは

工場立地法では、工場とその周辺環境との調和を図ることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等を設けることを義務付けているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めています。

市では秋田県より権限移譲を受け、工場立地法に係る届出等について受け付けています

工場立地法についての詳細は、経済産業省ホームページをご参照ください

届出が必要な工場(特定工場)とは

工場立地法では規模及び業種について下記に該当する工場を特定工場と呼び、届出が必要な工場として定義しています。

  • 規模 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上
  • 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
特定工場には、次の二つの種類があります。
特定工場の種類と内容
特定工場の種類 内容
工場立地法施行後(昭和49年6月29日以後)に新設される工場※既存工場の増設により新たに特定工場に該当する場合を含む 生産施設面積を一定割合以下に抑え、一定割合以上の緑地を整備することが義務づけられています。
工場立地法施行前(昭和49年6月28日以前)から設置されている工場 生産施設の更新等の機会に合わせて、緑地を整備することが義務づけられています。

各施設等の面積割合について

敷地面積に対する、各施設等の面積割合は以下のとおり規定されています。
各施設等の面積割合
地域区分 施設内訳 面積割合
生産施設の面積の割合 製造工程に係る工場建屋、屋外プラント等 業種により30~65%以下
緑地面積の割合 樹木が生育する土地、低木・芝等で表面が覆われている土地等 20%以上
環境施設面積(緑地面積を含む)の割合 緑地のほか、修景施設、運動施設、広場等 25%以上
なお市では、大仙市工場立地法に基づく準則を定める条例(平成29年4月1日施行)により一部の地域について上記の緑地面積率等を緩和しています。緩和割合については下記ファイルをご参照ください。

届出手続について

届出前に企業立地推進課へメールまたは電話で事前相談を行ってください。なお、市ではGビズフォーム(国で開発した申請受付システム)を用いた、オンラインによる手続きを推奨しております。下記のリンクから窓口ページへ移行可能です。

工場立地法オンライン手続きフォーム(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)

従来の紙媒体での手続を希望の場合は、企業立地推進課までお問い合わせください。