農地法に基づく各種申請に必要な添付書類の変更について
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農地法第3条に基づく農地の権利移動及び第4条、5条に基づく農地転用の申請手続きの際に、土地の登記事項証明書、法人の登記事項証明書(法人が申請者である場合)を添付していただいておりましたが、登記情報連携システムが導入され、農業委員会事務局及び各農業委員会分室で登記情報の確認が取れるようになりましたので、土地および法人の登記事項証明書の添付は不要になりました。
なお、非農地証明の手続きにおいては添付省略の対象外となり、これまでどおり登記事項証明書の添付が必要です。
添付省略できる申請書等
農地法第3条に基づく許可申請
- 土地の登記事項証明書
農地法第4条及び第5条に基づく許可申請
- 土地の登記事項証明書
- 商業・法人に係る登記事項証明書