大仙市における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業(指定障害福祉サービス事業、指定特定相談支援事業)及び児童福祉法に基づく事業(指定障害児相談支援事業)の指定に関する手続きについて掲載します。

※障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業及び指定障害児入所施設の指定に関する手続き先は秋田県障害福祉課になります。

1 新規指定申請

(1)事前協議

  • 新たに障害福祉サービス事業を実施したい場合は、事業開始希望日の2か月前までに事前協議をお願いします。
  • 事前協議の際には、事業計画書(任意様式)とその時点で作成できる内容で申請書類を作成のうえ、お持ちください。

※事前協議にあたっては、電話で必ず事前協議日を予約してください

※事前協議の面談や、以降の手続きに係る市からの確認等については、適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを判断する観点から、コンサルティング会社や代理の方等ではなく、必ず法人の代表者や、事業所の管理者、サービス管理責任者(予定者)等の方が対応してください。

(2)指定申請

  • 事前協議の後、遅くとも事業開始希望日の1か月前までに、申請書類をそろえて提出してください。
  • 申請受付後、審査のうえ、問題がなければ指定を行い、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。
  • 指定日は原則として、毎月1日です。指定日から事業を行うことができます。

 申請書類はページ下部のリンクから

2 指定更新申請

  • 指定の有効期間は、指定の日から6年間です。指定有効期間満了の1か月前までに忘れずに更新申請手続きを行ってください。
  • 指定更新にあたっては、指定申請及び変更届出等により現状で市に届け出ている内容と、指定更新の際に提出された書類の内容が一致している必要があります。一致していない場合は、指定更新の書類に「変更届出書」を添えて提出してください。
  • 休止中の事業所についても、指定更新の手続きをお願いします。

 申請書類はページ下部のリンクから

3 変更指定申請

  • 生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用定員を増員させる場合は、変更指定申請の手続きが必要です。
  • 定員増加予定日の1か月前までに申請書類を提出してください。

 申請書類はページ下部のリンクから

4 変更届出

  • 厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更届出が必要です。
  • 変更の日から10日以内に届出書類を提出してください。ただし、「定員増加」や「建物の増改築」、「事業実施場所の変更」の場合は、変更予定日の1か月前までに提出してください。

 届出書類はページ下部のリンクから

5 廃止・休止・再開の届出

  • 廃止・休止にあたっては、予定日の1か月前までに届出してください。
  • 休止した事業所を再開させる場合は、再開の日から10日以内に届出してください。

 届出書類はページ下部のリンクから

6 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出

加算の変更については、届出の日より、原則として次のとおり取り扱います。

(1)新たに加算を算定する場合・算定される単位数が増える場合

  • 「届出が月の15日以前になされた場合」は「翌月から算定開始」
  • 「届出が月の16日以降になされた場合」は「翌々月から算定開始」

(2)加算が算定されなくなった場合・算定される単位数が減る場合

  • 加算が算定されなくなる事実が発生した日から算定を行わないものとする(速やかに届出が必要)

 届出書類はページ下部のリンクから

7 申請・届出様式

申請・届出に必要な様式は、次のリンクからダウンロードしてください。

※申請書の宛名を「秋田県知事」から「大仙市長」に修正して提出してください。

(1)指定申請・更新・変更等に関する届出

(2)加算の算定等に関する届出